
埼玉県鴻巣市の磯貝正さん(65)は障害があり、財産管理などの支援を受ける必要を感じて、4年間ほど成年後見制度を利用した。
磯貝さんが利用したのは「補助」。判断力に応じて3段階ある支援のうち最も軽いもので、「補助人」に任せる法律行為などを選ぶことができる。
磯貝さんは、介護サービスなどの契約のほか、不動産・預金などの管理を補助人に就いた社会福祉士に任せ、銀行の預金通帳も預けていた。
2024年12月に補助人が弁護士に代わったが、不便を感じるようになった。老朽化した家を建て替えたいと相談しても、施設に入るよう勧められる。銀行でおろした生活費などを事務員が届けてくれたが、自分でもできた。制度を使う意味がないと、さいたま家裁に申し立て、25年12月に補助の「終了」が認められた。
26年2月中旬に預金通帳が戻ってきた。それを開いた磯貝さんは驚いた。1週間ほど前に心当たりのない9万6千円の引き出しがあったのだ。
成年後見制度に基づく「補助」の支援を受けた磯貝さんは、戻ってきた預金通帳をみて驚きます。当事者の同意なしで決められる成年後見の報酬は、トラブルの温床にも。なぜこのような仕組みになったのでしょうか
- 成年後見制度の構造問題と「後見族」の正体とは 元裁判官が語る
銀行に問い合わせると、元補…












